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外国人が事業を目的として国内へ進出する方法は大きく4つに分られる。
ㆍ 外国法人または外国人個人の現地法人設立(国内法人の既存株式などの取得含む)、または個人事業者の形で進出する方法(外国人投資促進法適用)
ㆍ 外国法人が国内支店または事務所設立を通して進出する方法(外国為替取引法適用)
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本情報は、各情報ソースを翻訳・要約したものであって、詳細な調査研究を代替したり、専門的判断を下すためのものではありません。それゆえ、閲覧者が本情報を読んだ結果、何らかの行為を為したり、差し控えたことによって発生した損失に対して、税務法人三友SNTAは責任を負うものではありません。特定の個別的事案については必ず適切な専門家に助言を求めてください。
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